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不動産売却は火災保険を解約すべき?手続きや返金の有無をご紹介

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不動産売却は火災保険を解約すべき?手続きや返金の有無をご紹介

カテゴリ:不動産購入

不動産売却は火災保険を解約すべき?手続きや返金の有無をご紹介

不動産を購入するときは、建物や家財を守るために火災保険に加入することが一般的です。
では、不動産売却においては加入している火災保険はどうなるのでしょうか。
今回は、不動産売却時に火災保険の解約手続きは必要なのか、返金の有無や解約前にしておきたい修繕についてご紹介します。

不動産売却時に火災保険の解約手続きは必要なのか?

不動産売却時に火災保険の解約手続きは必要なのか?

不動産を売却するときは、加入している火災保険の解約手続きをおこなう必要があります。
保険の対象となっている不動産を売却しても、加入している火災保険が自動で解約されるわけではありません。
そのため、解約手続きをおこなわないと、所有していない不動産の火災保険料を支払い続けることになります。

解約手続きのタイミング

不動産売却が決まったからといって、ただちに火災保険の解約手続きをしてしまうのはタイミングとして望ましくありません。
火災保険を解約してしまうと、次の所有者が新しく火災保険に加入するまで保険が適用されなくなります。
引き渡し前に火災などの災害が発生した場合、すでに保険を解約していると補償を受けられなくなるおそれがあります。
そのため、引き渡しが済んで所有権が買主に移った段階で保険を解約するのが望ましいです。

火災保険の解約手続きの仕方

加入している火災保険を解約するときは、保険会社に電話で連絡をします。
連絡を受けた保険会社が加入者宛に解約手続きの書類を郵送するため、必要事項を記入して返送しましょう。
必要事項のなかには保険の解約日も含まれていますが、これは一度申請してしまうと変更できません。
不動産の引き渡し日は売買契約の段階で決まるものの、当日までは変更される可能性もあります。
そのため、解約書類の提出自体を引き渡し後におこなうほうが無難です。

解約は自己申告が必要

火災保険の解約手続きは、加入者本人による自己申告が必要です。
不動産売却後も自動で解約されることはなく、売却を担当した不動産会社からも保険について言及されることはほとんどありません。
また、加入者以外の家族が代理で解約の連絡をすることもできないため注意しましょう。
原則加入者本人が保険会社に連絡し、また本人が書類に記入して提出する必要があります。
不動産を買い換えて新たに火災保険に加入する必要があるときは、購入した不動産の引き渡し日を起点に保険が開始されるように、契約を申し込んでおきましょう。

不動産売却時に火災保険を解約すると返金はされるのか

不動産売却時に火災保険を解約すると返金はされるのか

不動産売却に伴い、火災保険を解約すると保険料の一部が返金される可能性があります。
火災保険の保険料は「1か月あたりいくら」といった形でかけられているものの、実際には1年分以上の保険料を一括で支払うことが多いでしょう。
そのため、不動産を売却するときに火災保険を解約すると、解約時点で保険期間がまだ残っていることがあります。
保険期間が1か月以上残っているときは、その残り期間分の保険料が戻ってくる可能性が高いです。
この返金される保険料のことを解約払戻金と呼び、保険会社や保険の契約条件によって有無や金額などが異なります。

保険によっては満期払戻金が発生することもある

火災保険の種類によっては、途中解約による解約払戻金のほかに、満期を迎えたときの満期払戻金が発生することもあります。
掛け捨て型ではなく積立型の火災保険を選択すると、保険期間が終了するときに保険料をすべて支払っていれば、満期払戻金を受け取ることが可能です。
積立型の火災保険でも途中解約すれば解約払戻金は発生しますが、満期払戻金は受け取れなくなります。
そのため、満期払戻金と解約払戻金のどちらが高額になるかを比較したうえで保険を解約するか、満期まで継続するかを選択することが大切です。

払戻金額は実際の保険料よりも低くなる可能性が高い

保険期間の途中で解約すれば解約払戻金が返金されますが、支払った保険料がそのまま返ってくるわけではありません。
基本的に、保険会社から返金される金額は事前に保険料として支払った金額よりも低くなります。
これは、解約払戻金に返戻率、あるいは未経過料率と呼ばれるものが設定されているためです。
払戻率は保険期間が満期に近づくにつれ低くなっていき、期間が終わる頃にはほとんど返金されない仕組みになっています。
逆に言えば、払戻率が0でなければ返金を受けられる可能性があるため、解約手続きを忘れずにおこないましょう。

地震保険でも返金を受けられる

火災保険とセットで加入する地震保険の保険料にも払戻率が設定されており、途中解約すれば解約払戻金を受け取れます。
火災保険の払戻率は保険会社や保険商品によって異なりますが、地震保険については払戻率が一定です。
火災保険と同様、保険期間が残り1か月しかないと払戻率も0%になるため注意しましょう。

不動産売却で火災保険を解約する前に修繕すべき部分

不動産売却で火災保険を解約する前に修繕すべき部分

火災保険を活用すれば、保険金を使って不動産の不具合を修繕できる可能性があります。
保険を解約してしまうと保険金は受け取れなくなるため、引き渡し後のトラブル防止を兼ねて事前に修繕できる部分がないか確認して工事をおこなっておく必要があるでしょう。

修繕しないと考えられる引き渡し後のトラブル

不動産売却では、不動産の引き渡し後に事前に売主と買主が共有していなかった不具合が発生すると、売主が契約不適合責任を負います。
そのため、買主から修繕費用や損害賠償請求を受ける可能性があるのです。
不具合の原因が台風などの自然災害であっても、事前に告知して契約書や重要事項説明書に記載していなかったのであれば、契約不適合責任の対象になります。
したがって、火災保険を適用して修繕できる部分については事前に修繕しておいたほうがトラブル防止になるでしょう。
ただし、火災保険はすべての不具合をカバーできるわけではないため、どこまでの範囲に適用できるのかを知っておく必要があります。

契約の途中でも解約すること自体は可能

火災保険は、満期以外のタイミングでも解約することは可能です。
ただし、一度解約してしまうと保険期間中に発生していた不具合であっても修繕費用を請求することはできなくなります。
保険を解約してから次の保険が開始されるまでの間に不具合を修繕しても、その費用はどこにも請求できなくなるのです。
そのため、不動産売却に伴って火災保険を解約するときは、その保険で修繕できる不具合がないかよく確認したうえで解約手続きを進めると良いでしょう。

火災保険で直せるもの

不動産売却に伴って不動産の不具合を修繕するときは、その不具合が火災保険の適用対象でないかチェックするようにしましょう。
火災保険の対象であれば、修繕費用を保険会社に保険金として請求できる可能性があります。
火災保険で直せるのは、火災のほかに台風や大雨、大雪などで発生した不具合です。
地震や津波などによって発生した不具合を修繕するためには、火災保険に加えて地震保険に加入している必要があります。
また、経年劣化や故意による破損には火災保険も地震保険も適用されません。
雨漏りや漏水、水漏れ、破損や汚損、盗難、外壁などのひび、クラックなどは保険で直せる可能性があります。
また、家屋そのものだけでなく、カーポートなど住宅の付属物や家財についても修繕が可能です。
ただし、自動車については火災保険の対象ではないため注意しましょう。

まとめ

不動産売却をおこなうときは、加入者が自力で連絡して火災保険を解約する必要があります。
火災保険を解約すると、残りの保険期間に応じて解約払戻金を受け取れる可能性があります。
また、不動産売却時のトラブルを防ぐためにも、火災保険を活用して不具合を修繕しておくことが望ましいです。

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