
不動産を売却すると「売却益」に税金がかかると聞いて、不安に思っていませんか。
売却益の仕組みは複雑に感じられますが、基本的な知識と計算方法さえ押さえれば、決して難しくはありません。
本記事では、不動産売却益の基本的な意味から計算方法、さらに税金を抑えるための控除や節税対策まで解説いたします。
これから不動産の売却を検討している方や、売却益の税金について知りたい方は、ぜひ本記事をご参考にしてくださいね。
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不動産売却益とは

不動産売却益を理解するには、「利益の定義」「税金」「確定申告」の3つの基本をおさえる必要があります。
まずは、売却益の基本的な考え方と、関連する税金や申告手続きについて解説していきます。
売却益の基本的な意味
売却益とは、不動産を売って得た利益のことで、税法上は「譲渡所得」と呼ばれ、この利益に税金がかかります。
ここで重要なのは、売却価格がそのまま売却益になるのではなく、取得費と売却に伴う諸経費を差し引いた金額が売却益となる点です。
取得費には物件の購入代金だけでなく、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、印紙税、測量費など取得時にかかった費用が含まれます。
当時の契約書や領収書があればその金額を合計できますが、資料がない場合は売却価格の5%を概算取得費として計算する方法もあります。
ただし、概算取得費として計算する方法では税額が高くなりやすいので注意しましょう。
売却益にかかる税金の種類
売却益(譲渡所得)がプラスになった場合、その利益は個人の「所得」とみなされ、課税の対象になります。
不動産の売却益は、給与所得などとは合算せず、単独で税額を計算する「分離課税」が採用されている点が特徴です。
一時的に大きな金額が動く不動産売却が、他の所得と合算された結果税率が急に上がることを防ぐための仕組みです。
売却益に対して課される税金は、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3種類で、それぞれ国と自治体に納めます。
この3つをまとめて「譲渡所得税」と呼びます。
確定申告が必要
不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合、会社員であっても年末調整では対応できないため、自分で確定申告をおこなう必要があります。
毎年1月1日から12月31日までに発生した所得に対し、申告期間は翌年の2月16日〜3月15日で、この期間内に申告書を提出し、計算した所得税を納めましょう。
申告期間を過ぎると、無申告加算税としてペナルティを受けるリスクがあるため余裕をもって備えておくのがおすすめです。
また、損失が出た場合は確定申告の義務はありませんが、マイホーム売却の損益通算によって節税対策に繋がるため確定申告をするほうがおすすめです。
申告には、確定申告書・譲渡所得の内訳書のほか、売買契約書や領収書、登記事項証明書などの添付書類を揃えておくことが欠かせません。
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不動産売却益の計算方法と課税譲渡所得

前章では、売却益の基本について述べましたが、売却益は実際どう計算するのか気になりますよね。
ここでは、売却益を出すための計算式と、減価償却費の考え方について解説いたします。
売却益の基本計算式
不動産の売却益(譲渡所得)は、「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。
譲渡収入金額は売買代金にくわえ、固定資産税の清算金などの受け取った金額も含めましょう。
取得費とは購入代金のほか、仲介手数料・登記費用・不動産取得税・造成費・増価リフォーム費などが含まれ、相続物件では被相続人の取得費を引き継ぎます。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として使うことも可能です。
譲渡費用は、売却のために直接かかった費用で、仲介手数料・印紙税・測量費・解体費・立退料などが該当します。
減価償却費の考え方
建物の取得費を計算する際は、購入代金そのままではなく、所有期間に応じて価値が減った分(減価償却費)を差し引く必要があります。
減価償却は、建物は時間とともに価値が下がるという考え方に基づくもので、土地には適用されません。
非事業用の場合、計算式は「購入価格×0.9×償却率×経過年数」となり、償却率は法定耐用年数の1.5倍に対応する数値を使います。
経過年数は6か月以上を1年、6か月未満を切り捨てとして計算され、築年数が経つほど減価償却費が増え、結果として取得費は小さくなります。
課税譲渡所得と税率
課税譲渡所得金額に税率をかけて、実際に納める譲渡所得税を算出しますが、この税率は不動産の「所有期間」によって変わります。
所有期間の判定は、売却日ではなく「売却した年の1月1日時点」でおこなわれ、この時点で5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となります。
たとえば、実際の所有期間が5年以上でも、判定基準日で5年に満たなければ短期扱いとなるため、売却タイミングには注意が必要です。
長期譲渡所得の税率は合計20.315%ですが、短期譲渡所得は合計39.63%と約2倍に設定され、短期売買の抑止を目的としています。
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不動産売却益の節税対策

ここまで、売却益の計算方法を解説しましたが、使える制度を活用して節税する方法もおさえておきましょう。
最後に、売却時に利用できる代表的な控除制度や、損失が出た場合の税務上の取り扱いについて解説していきます。
使える特別控除と条件
マイホームを売って利益が出た場合は、最大3,000万円を差し引ける特別控除が使え、売却益が3,000万円以下なら税金はゼロになります。
ただし、この控除を受けるには、自分が住んでいた家を売ることが条件で、住まなくなってから「3年を経過する年の12月31日まで」に売る必要があります。
取り壊して土地だけを売る場合は、取り壊しから1年以内の契約など追加条件があり、売却相手が配偶者や親子などの特別な関係者でないことも必須です。
さらに、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていれば、「軽減税率の特例」も併用でき、控除後の6,000万円以下は税率14.21%が適用されます。
売却損が出た場合の特例
不動産を売って取得費より安くしか売れず損失が出た場合でも、条件を満たせば、他の所得から控除することができる特例が用意されています。
一つ目の特例は、10年以上の住宅ローンを組む場合に使える特例です。
マイホームを売却して損失が出たうえで、新しいマイホームを購入したとき、相殺しきれない損失は、翌年以降3年以内まで繰り越して控除することもできます。
もう一つは、買い換えをしない場合、または買い換えても住宅ローンを利用しない場合に使える特例です。
これは、売却したマイホームに10年以上のローン残高があることが条件となります。
この場合、損益通算できる損失は「住宅ローン残高-売却価格」が上限となり、こちらも控除しきれない分は3年間繰り越すことができます。
節税策の注意点と相談
3,000万円特別控除と売却損の損益通算は、翌年の確定申告が必要です。
申告期限(翌年2月16日〜3月15日)を過ぎると、特例が受けられない可能性があるため、期限管理が重要です。
また、「居住用」の判断は厳格で、単身赴任のケースなどは適用外となる場合もあるなど、要件には細かな注意点があります。
とくに重要なのが併用制限で、3,000万円控除を使うと、新居での住宅ローン控除が一定期間利用できなくなるため、どちらを優先すべきか事前検討が欠かせません。
一方、売却損の特例は住宅ローン控除と併用できるケースが多いものの複雑なため、不動産税務に詳しい税理士へ早めに相談するようにしましょう。
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まとめ
不動産売却益(譲渡所得)には税金がかかり、利益が出た場合は翌年の確定申告が必要です。
譲渡所得は、売却価格から取得費などを引いて計算し、所有期間5年超か以下かで税率が大きく変わります。
マイホーム売却では、3,000万円控除や損失時の損益通算特例が使えますが、活用には確定申告が必要となります。
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