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住宅購入を親に援助してほしい!基本の頼み方と非課税額・注意点も解説

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住宅購入を親に援助してほしい!基本の頼み方と非課税額・注意点も解説

カテゴリ:不動産購入

住宅購入を親に援助してほしい!基本の頼み方と非課税額・注意点も解説

住宅購入には多額の資金が必要であり、親からうまく援助を受けられないかとお悩みの方も多いでしょう。
親への頼み方や非課税額などを確認しておくと、援助をうまく受けやすくなるものです。
今回は、住宅購入の援助について、親への頼み方や非課税額、事前に知っておきたい注意点を解説します。

住宅購入を親に援助してもらうときの頼み方

住宅購入を親に援助してもらうときの頼み方

親に住宅購入の援助をお願いしたいときは、基本の頼み方をまず押さえることが大事です。
あわせて、金額をイメージしやすいよう、援助の平均額も確認しておきましょう。

親への頼み方

住宅購入の援助について、親への基本的な頼み方は、相手にとってのメリットを示すことです。
購入する住宅の立地が実家の近くなら、今後はこまめに様子を見に来られることを伝えてみましょう。
高齢になった親からすると、子どもがこまめに通ってきてくれるのは安心です。
子どもの住宅購入が親のメリットにつながるため、資金を少し援助してもらえるかもしれません。
また、主に自分の子どもの生活や教育などを考えて、住宅購入をおこなうケースもあるでしょう。
自分の子どもが暮らす住宅は、親から見れば孫の家です。
かわいい孫が毎日暮らす家だとわかれば、親に援助の気持ちが生まれやすくなります。
このほか、将来的に同居を考えていると伝えるのも有効です。
以上のように、親にとって何らかのメリットがあれば、援助を頼みやすくなります。
住宅購入の理由に親と関係するものがあれば、頼み方を工夫してみましょう。
なお、頼み方を工夫しても援助を受けられなかったときは、相談相手を変えるのがひとつの方法です。
親とあわせて祖父母も、住宅購入の援助を期待できる相手です。
相談してみると、いくらかお金を出してもらえる可能性があります。

援助の平均額

国土交通省や住宅金融支援機構の調査(2023年度フラット35利用者調査)によると、親などからの援助額の平均は新築で約600万〜700万円、中古で約500万円前後です。
物件の平均価格からいえば、必要な金額の約20~30%が親からの援助で賄われている計算です。
なお、不動産の購入にあたって親から援助を受けた方の割合は、2023年度の調査では、住宅取得者のうち約35〜40%が親などから資金援助を受けているとされています。
住宅購入の援助は珍しいとはいえず、親のほうから資金の提供を申し出ているケースも見られます。

住宅購入を親に援助してもらうときの非課税額

住宅購入を親に援助してもらうときの非課税額

住宅購入を親から援助してもらうときは、税金に注意が必要です。
非課税額を意識していないと、せっかく出してもらったお金が税金で目減りしかねません。
気を付けたい税金の種類や非課税額は、以下のとおりです。

援助に関係する税金

親から援助を受けたときに関係する税金は、贈与税です。
お金を出してくれた相手が実の親や祖父母などでも、誰かから受け取った財産は贈与税の課税対象です。
しかし、親からお小遣いをもらった程度で、課税は受けません。
贈与税には基礎控除額があり、受け取った金額が年間に110万円を超えなければ、課税の対象外となるからです。
一方、年間で110万円を超える援助を受けると、贈与税が発生するため注意が必要です。

住宅購入を親から援助されるケース

住宅購入を親から援助されるケースでは、住宅取得等資金贈与の非課税特例により、非課税額が通常より高くなることがあります。
2025年現在、住宅取得等資金の非課税枠は、省エネ・耐震住宅などの場合は最大1,000万円、一般住宅では最大500万円で、さらに基礎控除110万円を加えることができます。
親からの援助額が合計2,000万円なら、非課税額の610万円を除き、残りの1,390万円に贈与税がかかる計算です。
なお、購入する住宅において、耐震・省エネ・バリアフリーに関する性能が基準を超えていれば、非課税額がさらに500万円追加されます。
特例の非課税額だけで合計1,000万円となり、通常より節税効果が高まってお得です。
住宅購入で親から援助を受けるときは、上記の特例を利用できないか、一度検討してみましょう。

特例の適用条件

上記の特例には、適用条件がいくつか定まっています。
まずは、援助をおこなったのが、自分の親や祖父母などの直系尊属であることです。
配偶者の親は義理の関係にあたり、養子縁組をしていない限りは自分の直系尊属とはいえないため、注意しましょう。
また、援助を受ける方は、お金を提供された年の1月1日時点で、18歳以上になっていることが必要です。
このような適用条件は、購入する住宅に対しても定まっています。
本特例が適用されるのは、日本国内にある住宅のみです。
また、購入する住宅の登記簿上の床面積は、40㎡以上・240㎡以下でなくてはなりません。
くわえて、床面積の2分の1以上が、援助を受けた方の自宅として使われることも必要です。
このほかにも、特例の適用条件は多岐にわたるため、非課税額を通常より増やしたいときは、規定を慎重に確認しましょう。

住宅購入を親に援助してもらうときの注意点

住宅購入を親に援助してもらうときの注意点

住宅購入を親に援助してもらうときには、注意点がいくつかあります。
親からの援助が思わぬトラブルに発展しないよう、以下の内容は事前によく確認することが大事です。

注意点①贈与税の申告

親からの援助が非課税額を超えているときは、贈与税を忘れずに申告しましょう。
親子間での個人的な援助なら、税務署に知られる心配はないように思えるかもしれません。
しかし、実は住宅購入の資金をどのように工面したかは、税務署のほうである程度把握できます。
住宅ローンで借りた金額は、登記簿に載っている抵当権の情報から確認可能です。
住宅価格に対して借入額が低すぎると、差額をどのように工面したのかが問題となります。
日頃申告されている本人の所得が低く、自分で用意したと思われないときは、親などからの援助が疑われます。
税務署の調査で申告漏れが発覚したときの注意点は、延滞税などが追加され、課税額が本来より高くなることです。
思わぬ課税で家計が苦しくならないよう、贈与税がかかる見込みなら、忘れずに申告しましょう。
なお、先述の特例を利用したいときも、申告の手続きが必要です。
申告の手続きをしていないと、特例が利用できなくなり、高額な贈与税を課せられるおそれがあります。

注意点②将来の相続トラブル

親の資産やお金は、将来的に相続財産となるものです。
住宅購入で高額な援助を受けると、将来の相続財産が目減りしかねないのは注意点です。
兄弟姉妹など、自分のほかにも相続人の候補者がいると、将来的に相続トラブルが起きるおそれがあります。
法定相続人には、最低限の相続分である遺留分が定まっています。
十分な遺産を受け取れなかった相続人は、自分の遺留分を侵害している相手に対して、支払いの請求が可能です。
遺留分が認められる財産には、生前に贈与されたものが一部含まれるため、住宅購入で援助を受けるときは注意しましょう。

注意点③契約書の作成

住宅購入で援助を受けるときは、たとえ親子間でも契約書を作成したほうが安心です。
とくに、一定期間にわたって継続的に援助を受けるなら、お金をやりとりするたびに契約書を作っておきましょう。
将来的に税務署から調査を受けたとき、契約書がないと当時の援助の条件を証明できないからです。
援助の条件が曖昧だと、税務署から思いがけない課税を受けかねません。

まとめ

住宅購入の援助の頼み方は、実家の近くに住むためにこれまでよりこまめに通えるなど、親にとってのメリットを示すのが基本です。
親からお金を受け取ったときに注意したい税金は贈与税で、非課税額は年間に110万円しかありませんが、特例を利用できると節税効果が高くなります。
援助を受けるときの注意点は、贈与税の申告の必要性、将来の相続トラブル、親子間での契約書の作成などにあります。

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